日本カツオ学会 定款

定款

第1章 総則

(名 称) 第1条 本会は、日本カツオ学会(英名:Japan Skipjack tuna Society)と称する。
(事務所)
第2条 本会の主たる事務所を高知市朝倉本町2丁目17−47  国立大学法人高知大学次世代地域創造センター内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、日本の豊かな食文化を醸成してきたカツオの価値を見直し、カツオとの「上手な付き合い方」を探るために、カツオ産業の盛んな地域と産・学・官の関係者、及び、カツオに興味のある人々が集い、情報や意見を交換して、将来にわたり、カツオに関する多面的な事業を推進することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)カツオに関するイベント(フォーラム及びセミナー等)の開催
 (2)カツオに関する調査及び研究等の実施
 (3)カツオに関する刊行物(学会誌、会報、書籍等)の出版
 (4)カツオに関するネットワークの整備
 (5)その他、本学会の目的を達成するための諸事業

第2章 会員

(種別)
第5条 本会の会員は、次の3種類とする。
(1)個人会員:本会の目的に賛同して入会した個人
(2)団体会員:本会の目的に賛同して入会した団体
(3)賛助会員:本会の目的に賛同して入会した企業・団体・機関・個人
2 会員は、本会発行の会誌及び会報の配布を受け、併せて会誌、会報に投稿すること、本会主催のフォーラム及びセミナー等で発表することができる。
(入会)
第6条 本会に入会しようとする者は、所定の手続きにて会長に申し込まなければならない。ただし、本会の目的に反する行為を行った者や、学会の名誉を著しく損なう行為を行った者に対しては、運営委員会に諮り、入会を拒むことができる。
(会費)
第7条 会員は、総会において別に定めるところにより会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である企業・団体・機関が消滅したとき
(3)2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退 会)
第9条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して任意に退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次の一つに該当する場合には、総会において、出席した個人会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の定款に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金の不返還)
第11条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役 員

(種類及び定数)
第12条 本会に次の役員を置く。

会長1名
副会長3名
会計役1名
事務局長1名
運営委員若干名
監事2名

(選任等)
第13条 役員は総会において選任する。
2 監事については、会員以外の者から選任することができる。
3 監事は、他の役員を兼ねることができない。
(職務)
第14条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。
3 会計役は、本会における資産の管理、運用及び決算に関する業務を司る。
4 事務局長は、事務局を統括する。
5 運営委員は本会の運営及び事業の推進を図る。
6 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)資産及び会計の状況を監査すること
(2)役員の業務執行の状況を監査すること
(3)資産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会、役員会に報告すること
(4)前号の報告をするために必要があるときは、総会若しくは役員会の招集を請求し、又は総会若しくは役員会を招集すること
7 会計役、事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、会長が運営委員の中から指名した者がその職務を代理する。
(任 期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号の一つに該当する場合には、総会において出席した会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(報酬等)
第17条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員を置く場合、その役員は予算の範囲以内で有給とすることができる。
2 役員には、予算の範囲以内で費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第4章 顧問

(顧問)
第18条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者又は本会に功労のあった者の中から総会の承認を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ会議に出席し、意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。
4 顧問は、無報酬とする。
5 顧問の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。

第5章 総 会

(種 類)
第19条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第20条 総会は、個人会員及び団体会員をもって構成する。
2 個人会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
3 団体会員は、総会において、代表者1個の議決権を有する。
(権 能)
第21条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)その他業務に関する重要事項で役員会において必要と認めるもの
(開 催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)役員会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(3)第14条第6項第4号の規定により、監事が招集したとき
(招 集)
第23条 総会は、前条第2項第3号に規定する場合を除き、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選出する。
(議 決)
第25条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)審議事項及び議決事項
(3)議事の経過の概要及びその結果
2 議事録には、その会議において選任された議長が、署名をしなければならない。

第6章 役員会

(構 成)
第27条 役員会は、監事以外の役員をもって構成する。
(権 能)
第28条 役員会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第29条 役員会は、通常役員会と臨時役員会の2種とする。
2 通常役員会は、年に1回開催する。
3 臨時役員会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)監事を除く役員現在数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって、招集の請求があったとき
(3)第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(4)第14条第6項第4号の規定により、監事が招集したとき
(招 集)
第30条 役員会は、前条第3項第4号に規定する場合を除き、会長が招集する。
2 役員会は、監事を除く役員現在数の過半数の出席で成立する。ただし、委任状を提出した者は出席とみなす。
3 臨時役員会は、必要に応じて電子メールやその他の通信手段を用いて審議を行い、決定することができる。この決定に関しては、監事を除く全役員の過半数の同意をもってなされる。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第31条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)資産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第32条 本会の資産は、会計役が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(事業計画及び収支予算並びに事業報告及び決算)
第33条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は、総会の議決を得なければならない。また、事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告、収支計算書として作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第34条 会長は役員会の議決を経て、予算の成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(会計年度)
第35条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条 この定款の変更は、総会議決を得なければならない。
(解散)
第37条 本会は、総会において出席した議決権を有する会員の4分の3以上の議決を経なければ解散できないものとする。
(残余資産の処分)
第38条 本会の解散のときに有する資産は、総会において会員現在数の4分の3以上の議決を経て、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第9章 事務局

(設置等)
第39条 本会の事務を処理するために、事務局を設置する。事務局は事務局長及び事務局員で構成し、事務局長がこれを代表する。
2 事務局員は、会長が委嘱する。
3 事務局の組織運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第40条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)役員及び事務局員の名簿
(4)総会及び役員の議事に関する書類
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)その他必要な帳簿及び書類

第10章 企画委員会

(設置等)
第41条 役員会のもとに企画委員会を置く。企画委員会は企画委員長及び企画委員で構成し、企画委員長がこれを代表する。
(選任等)
第42条 企画委員は若干名とし、役員から役員会の議を経て選任する。委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 企画委員長は、選任された企画委員の互選による。
(職務)
第43条 企画委員会は、本会の実施する事業の企画を主管する。

第11章 編集委員会

(設置等)
第44条 役員会のもとに編集委員会を置く。編集委員会は編集委員長及び編集委員で構成する。
(選任等)
第 45 条 編集委員は、役員から役員会の議を経て選任する。委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 編集委員長は、選任された編集委員の互選による。
(職務)
第46条 編集委員会は、本会の発行する会誌その他の出版物の編集業務を主管する。

第12章 補則

(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
1 この定款は、本会の設立の日(平成23年1月8日)から施行する。
2 本会の会費は別表1のとおりとする。
(別表1)

会員種別年会費
個人会員3,000円
団体会員10,000円
賛助会員一口30,000円(1口以上)

3 本会設立後、最初の会計年度は、本会設立総会終了の日から平成24年3月31日までとする。
   附則
この定款は、平成26年6月28日から施行する。
   附則
この定款は、平成27年7月11日から施行する。
   附則
この定款は、令和元年6月29日から施行する。